相続土地国庫帰属制度とは
相続又は遺贈によって土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を国に譲渡できる制度です。
相続した土地を国庫に帰属させる一定の要件とは
- 土地に建物がない更地の土地であること
- 担保権や使用権が設定されていないこと
- 他人の利用が予定されていないこと
- 特定の有害物質によって土壌汚染がされていないこと
- 境界が明らかで、所有権の争いがないこと
上記の条件を満たしている土地の場合は申請が出来ます。
土地を国庫に帰属させるための申請と承認
土地を国庫に帰属させるための条件を満たしている場合は申請に進みます。
しかしながら、条件を満たしているからといっても申請が不承認となるケースがあります。
不承認にならないための要件
- 勾配や高さがなく、管理が容易で、費用や労力がかからないこと
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上および地下にないこと
- 土地の管理・処分をするために、隣接する土地の所有者との争訟にならないこと
- その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかからないこと
相続土地国庫帰属制度を利用するには費用がかかる
審査手数料 14,000円/筆
土地の種類 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|
宅地(注1) | 200,000円 | 面積にかかわらず ただし、一部の市街地(注2)の宅地については、面積に応じて算定(注3) |
農地(田、畑) | 200,000円 | 面積にかかわらず ただし、一部の市街地(注2)、農用地区域の農地については、面積に応じて算定(注3) |
森林 | 面積に応じて算定 | |
雑種地、原野など | 200,000円 | 面積にかかわらず |
(注1)直ちに建物の敷地として使用できると認められる土地
(注2)都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなる。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される
土地・建物など、不動産を相続したら法務局で相続登記をしなければならない。
令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となる(3年間の猶予期間あり)。
正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続土地国庫帰属制度まとめ
- 土地は建物があれば解体して更地にする。
- 木は伐採・伐根する。
- 土地の地上・地下ともに有体物を処分しておく。
- 土壌汚染の検査をして汚染がないかを証明しておく。
- 他人の権利や、他人との紛争になっていれば解決しておく。
- 勾配や崖がある場合は平坦にしておく。
- お金を用意する。最低20万円以上。
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